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福祉サービス
解決までの流れ 苦情相談Q&A当委員会について 事業報告書

解決までの流れFlow

(1) 苦情(くじょう) (もう) ()

福祉(ふくし) サービスについて、苦情(くじょう) ((こま) ったり、不満(ふまん) (おも) うこと) があったら、まず、サービスを提供(ていきょう) している事業者(じぎょうしゃ) (もう) () る。

(2) (はな)()

事業者(じぎょうしゃ)との(はな)()いによる解決(かいけつ)(こころ)みる。(場合(ばあい)によっては、第三者委員(だいさんしゃいいん)立会(たちあい)(もと)め、また助言(じょげん)()ける)

(3) 苦情(くじょう)(もう)()

事業者(じぎょうしゃ)との(はな)()いで解決(かいけつ)できない((また)直接事業者(ちょくせつじぎょうしゃ)には(はな)しにくい)といった場合(ばあい)に、「島根県運営適正化委員会(しまねけんうんえいてきせいかいいんかい)」に苦情(くじょう)(もう)()(おこな)う。

(4) 助言(じょげん)

利用者(りようしゃ)からの苦情申(くじょうもう)()内容(ないよう)確認(かくにん)し、(もう)出人(でにん)への助言(じょげん)(おこな)う。

(5) 事情調査(じじょうちょうさ)

必要(ひつよう)(おう)事業者(じぎょうしゃ)への事情調査(じじょうちょうさ)(おこな)うほか、苦情解決(くじょうかいけつ)()(もう)()(など)(おこな)う。(調査(ちょうさに)双方(そうほう)同意(どうい)必要(ひつよう)

(6) 解決(かいけつ)のあっせん

解決(かいけつ)()けたあっせん(あん)提示(ていじ)(おこな)う。(双方(そうほう)同意(どうい)必要(ひつよう)

(7) 通知(つうち)

虐待(ぎゃくたい)法令違反等(ほうれいいはん)(かん)する苦情(くじょう)場合(ばあい)は、(すみ)やかに県知事(けんちじ)通知(つうち)する。

苦情(くじょう)解決(かいけつ)

(8) 解決状況(かいけつじょうきょう)報告(ほうこく)

事業者(じぎょうしゃ)から苦情(くじょう)(たい)する解決状況(かいけつじょうきょう)報告(ほうこく)()け、結果(けっか)確認(かくにん)(おこな)う。