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福祉サービス
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相談対象となる福祉サービスWelfare Service

社会福祉法第 2 条における第 1 種社会福祉事業

法律名ほうりつめい 事業内容じぎょうないよう
生活保護法せいかつほごほう 以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
救護施設きゅうごしせつ ・更生施設こうせいしせつ
・その他生計困難者たせいけいこんなんしゃ無料又むりょうまた低額ていがく料金りょうきん収容しゅうようして生活せいかつ扶助ふじょおこなうことを目的もくてきとする施設しせつ
生活困難者せいかつこんなんしゃたいして助葬じょそうおこな事業じぎょう
児童福祉法じどうふくしほう 以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
乳児院にゅうじいん ・母子生活支援施設ぼしせいかつしえんしせつ ・児童養護施設じどうようごしせつ ・障害児入所施設しょうがいじにゅうしょしせつ ・情緒障害児短期治療施設じょうちょしょうがいじたんきちりょうしせつ児童自立支援施設じどうじりつしえんしせつ
老人福祉法ろうじんふくしほう 以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
養護老人ようごろうじんホーム ・特別養護老人とくべつようごろうじんホーム ・軽費老人けいひろうじんホーム
障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう 障害者支援施設しょうがいしゃしえんしせつ経営けいえいする事業じぎょう
売春防止法ばいしゅんぼうしほう 婦人保護施設ふじんほごしせつ経営けいえいする事業じぎょう
社会福祉法しゃかいふくしほう 授産施設じゅさんしせつ経営けいえいする事業じぎょう
生活困難者せいかつこんなんしゃたいして無利子又むりしまた低利ていり資金しきん融通ゆうずうする事業じぎょう


社会福祉法第 2 条における第 2 種社会福祉事業

法律名ほうりつめい 事業内容じぎょうないよう
生活困窮者自立支援法(せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう) 認定生活困窮者就労訓練事業(にんていせいかつこんきゅうしゃしゅうろうくんれんじぎょう)
児童福祉法じどうふくしほう 障害児通所支援事業しょうがいじつうしょしえんじぎょう ◇障害児相談支援事業しょうがいじそうだんしえんじぎょう 
児童自立生活援助事業じどうじりつせいかつえんじょじぎょう ◇放課後児童健全育成事業ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょう
子育こそだ短期支援事業たんきしえんじぎょう ◇乳児家庭全戸訪問事業にゅうじかていぜんこほうもんじぎょう
養育支援訪問事業よういくしえんほうもんじぎょう ◇地域子育ちいきこそだ支援拠点事業しえんきょてんじぎょう
一時預いちじあずかり事業じぎょう ◇小規模住宅型児童養育事業しょうきぼじゅうたくかたじどうよういくじぎょう
小規模保育事業(しょうきぼほいくじぎょう)
病児保育事業(びょうじほいくじぎょう)(また)子育(こそだ)援助活動支援事業(えんじょかつどうしえんじぎょう)
以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
助産施設じょさんしせつ ・保育所ほいくしょ ・児童厚生施設じどうこうせいしせつ ・児童家庭支援じどうかていしえんセンター
児童じどう福祉ふくし増進ぞうしんについて相談そうだんおうずる事業じぎょう
就学前(しゅうがくまえ)()どもに(かん)する教育(きょういく)保育等(ほいくとう)総合的(そうごうてき)提供(ていきょう)推進(すいしん)(かん)する法律(ほうりつ)  幼保連携型認定(ようほれんけいがたにんてい)こども(えん)経営(けいえい)する事業(じぎょう) 
母子及ぼしおよ父子並ふしなら びに 寡婦福祉法かふふくしほう 母子家庭日常生活支援事業 ぼしかていにちじょうせいかつしえんじぎょう 
父子家庭日常生活支援事業(ふしかていにちじょうせいかつしえんじぎょう)
寡婦日常生活支援事業かふにちじょうせいかつしえんじぎょう 
母子・父子福祉施設ぼし・ふしふくししせつ経営けいえいする事業じぎょう
老人福祉法ろうじんふくしほう 老人居宅介護等事業ろうじんきょたくかいごとうじぎょう ◇老人ろうじんディサービス事業じぎょう
老人短期入所事業ろうじんたんきにゅうしょじぎょう ◇小規模多機能型居宅介護事業しょうきぼたきのうかたきょたくかいごじぎょう
認知症対応型老人共同生活援助事業にんちしょうたいおうがたろうじんきょうどうせいかつえんじょじぎょう
複合型ふくごうがたサービス福祉事業ふくしじぎょう
以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
老人ろうじんディサービスセンター ・老人短期入所施設ろうじんたんきにゅうしょしせつ
老人福祉ろうじんふくしセンター ・老人介護支援ろうじんかいごしえんセンター
障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう  障害者福祉しょうがいしゃふくしサービス事業じぎょう ◇一般相談支援事業いっぱんそうだんしえんじぎょう
特定相談支援事業とくていそうだんしえんじぎょう ◇移動支援事業いどうしえんじぎょう
以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
地域活動支援ちいきかつどうしえんセンター 福祉ふくしホーム
身体障害者福祉法しんたいしょうがいしゃふくしほう 身体障害者生活訓練等事業しんたいしょうがいしゃせいかつくんれんとうじぎょう ◇手話通訳事業しゅわつうやくじぎょう
介助犬訓練事業かいじょけんくんれんじぎょう ◇聴導犬訓練事業ちょうどうけんくんれんじぎょう
以下いか施設しせつ経営けいえいする事業じぎょう
身体障害者福祉しんたいしょうがいしゃふくしセンター ・補装具制作施設ほそうぐせいさくしせつ
盲導犬訓練施設もうどうけんくんれんしせつ ・視聴覚障害者情報提供施設しちょうかくしょうがいしゃじょうほうていきょうしせつ
身体障害者しんたいしょうがいしゃ更生相談こうせいそうだんおうずる事業じぎょう
知的障害者福祉法ちてきしょうがいしゃふくしほう 知的障害者ちてきしょうがいしゃ更生相談こうせいそうだんおうずる事業じぎょう
社会福祉法しゃかいふくしほう 生活困難者せいかつこんなんしゃのために、無料又むりょうまた低額ていがく料金りょうきんで、簡易住宅かんいじゅうたく貸付かしつけまた宿泊所しゅくはくじょその施設しせつ利用りようさせる事業じぎょう
生活困難者せいかつこんなんしゃのために、無料又むりょうまた低額ていがく料金りょうきん診療しんりょうおこな事業じぎょう
生活困難者せいかつこんなんしゃたいして、無料又むりょうまた低額ていがく費用ひよう介護保険法かいごほけんほう規定きていする介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ利用りようさせる事業じぎょう
隣保事業りんぽじぎょう (隣保館等りんぽかんなど施設しせつもうけ、無料又むりょうまた低額ていがく料金りょうきんでこれを利用りようさせることそのほかその近隣地域きんりんちいきにおける住民じゅうみん生活せいかつ改善及かいぜんおよ向上こうじょうはかるための各種かくしゅ事業じぎょうおこなうものをいう。)
福祉ふくしサービス利用援助事業りようえんじょじぎょう (精神上せいしんじょう理由りゆうにより日常生活にちじょうせいかついとなむのに支障ししょうがあるものたいして、無料又むりょうまた低額ていがく料金りょうきんで、福祉ふくしサービス (社会福祉法第しゃかいふくしほうだい 2 条第じょうだい 2 項各号及こうかくごうおよだい 3 項第こうだい 1 ごうからだい 11 ごうかかげる事業じぎょうにおいて提供ていきょうされるものにかぎる。) の利用りようかん相談そうだんおうじ、およ助言じょげんおこない、ならびに福祉ふくしサービスの提供ていきょうけるために必要ひつよう手続てつづまた福祉ふくしサービスの利用りようようする費用ひよう支払しはらかんする便宜べんぎ供与きょうよすることその福祉ふくしサービスの適切てきせつ利用りようのための一連いちれん援助えんじょ一体的いったいてきおこな事業じぎょうをいう。)
社会福祉法第しゃかいふくしほうだい 2 条第じょうだい 2 項各号及こうかくごうおよだい 3 項第こうだい 1 ごうからだい 12 ごうかかげる事業じぎょうかんする連絡又れんらくまた助成じょせいおこな事業じぎょう