法律名 |
事業内容 |
生活困窮者自立支援法 |
◇認定生活困窮者就労訓練事業 |
児童福祉法 |
◇障害児通所支援事業 ◇障害児相談支援事業
◇児童自立生活援助事業 ◇放課後児童健全育成事業
◇子育て短期支援事業 ◇乳児家庭全戸訪問事業
◇養育支援訪問事業 ◇地域子育て支援拠点事業
◇一時預かり事業 ◇小規模住宅型児童養育事業
◇小規模保育事業
◇病児保育事業又は子育て援助活動支援事業
◇
以下の施設を経営する事業
・助産施設 ・保育所 ・児童厚生施設 ・児童家庭支援センター
◇児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 |
◇幼保連携型認定こども園を経営する事業 |
母子及び父子並
びに
寡婦福祉法 |
◇母子家庭日常生活支援事業
◇父子家庭日常生活支援事業
◇寡婦日常生活支援事業
◇母子・父子福祉施設を経営する事業 |
老人福祉法 |
◇老人居宅介護等事業 ◇老人ディサービス事業
◇老人短期入所事業 ◇小規模多機能型居宅介護事業
◇認知症対応型老人共同生活援助事業
◇複合型サービス福祉事業
◇以下の施設を経営する事業
・老人ディサービスセンター ・老人短期入所施設 ・老人福祉センター ・老人介護支援センター
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障害者総合支援法 |
◇障害者福祉サービス事業 ◇一般相談支援事業
◇特定相談支援事業 ◇移動支援事業
◇以下の施設を経営する事業
・地域活動支援センター 福祉ホーム
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身体障害者福祉法 |
◇身体障害者生活訓練等事業 ◇手話通訳事業
◇介助犬訓練事業 ◇聴導犬訓練事業
◇以下の施設を経営する事業
・身体障害者福祉センター ・補装具制作施設
・盲導犬訓練施設 ・視聴覚障害者情報提供施設
◇身体障害者の更生相談に応ずる事業
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知的障害者福祉法 |
◇知的障害者の更生相談に応ずる事業 |
社会福祉法 |
◇生活困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
◇生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
◇生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
◇隣保事業 (隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
◇福祉サービス利用援助事業 (精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス (社会福祉法第 2 条第 2 項各号及び第 3 項第 1 号から第 11 号に掲げる事業において提供されるものに限る。) の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
◇社会福祉法第 2 条第 2 項各号及び第 3 項第 1 号から第 12 号に掲げる事業に関する連絡又は助成を行う事業 |